はじめに
精神障害をもったとき、就労に関してはどんな福祉サービスを受けることができるのでしょうか?
今回は障害者総合支援法により定められた以下3つの違いと就労移行支援についてまとめてみました。
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型(雇用型)
- 就労継続支援B型(非雇用型)
経済面の支援についてはこちら
就労移行支援と就労継続支援の違いとは
就労移行支援と就労継続支援の違いは何でしょうか。名前が似ており違いも分かりにくいですよね。実際には目的が違います。
就労移行支援は、一般企業に就労を希望し通常の事業所に雇用されることが可能な人を対象に、就職のためのスキルを身につけることを目的としています。
一方で就労継続支援とは、A型・B型共に現時点では一般企業への就職に不安がある、または困難がある方を対象に、働く場を提供することが目的となっています。
次に各サービスを比較して表にまとめてみました。
比較表
就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
目的 | 就職できるスキルを身につける | 働く場を提供 | 働く場を提供 |
対象者 | 一般就労を目指す方 | 現時点で一般就労を目指すのが難しい方、不安な方 | 現時点で一般就労を目指すのが難しい方、不安な方 |
雇用契約 | なし | あり | なし |
平均月収(※1) | 原則なし | 79,625円 | 15,766円 |
一般就労移行率(※2) | 54.7% | 25.1% | 13.2% |
年齢制限 | 18歳~65歳未満 | 18歳~65歳未満 | 制限なし |
利用期間 | 原則2年 | 期間の定めなし | 期間の定めなし |
(※1)厚生労働省HP/令和2年度平均工賃(賃金)月額の実績の実績についてより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html
(※2)厚生労働省HP/令和元年データ
1.就労移行支援について
障害のある人が一般企業で働くことを支援する通所型のサービスです。
就労できるスキルを訓練する場であり、職業訓練や就職活動支援、働きだしたあとの定着支援などが受けれます。
受けれるサービス内容
各事業所によって違うので、お住まいの地域から通所できるところでご確認下さい。
地域名+就労移行支援などで検索するとよいかと思います。
一例ですが、コミュニケーショントレーニング、ストレスマネジメント、ビジネスマナー、PC講習、作業訓練などなど。
ご自身の興味やチャレンジしたい分野で探すのがよさそうです。
Web制作・プログラミングなども学べるところもあります。
どんな人が対象?
- 一般就労を希望し、就労が見込まれる方
- 年齢は18歳から65歳未満
- 障害者総合支援法の対象となる障害・疾患・難病などをお持ちで、障害者手帳・自立支援医療受給者証・医師による診断書・意見書のいずれかを持ってる方
- 現在離職中の方
利用料はかかる?期間は?
本人と配偶者の所得(=世帯所得)により利用料金は変わります。
自己負担の部分が世帯所得に応じて4つに区分され、毎月の上限の金額(=負担上限月額)が決まっています。
生活保護世帯 | 負担上限額 0円 |
低所得 | 負担上限額 0円(市町村民税非課税世帯) |
一般1 | 負担上限額 9,300円(市町村民税課税世帯) |
一般2 | 負担上限額 37,200円(上記以外) |
利用料がいくらになるかは、自治体の障害福祉課へお問い合わせください。
自治体によっては交通費の補助が出る場合、利用料も無料になるケースもあるので、ご確認頂くのがいいかと思います。
利用の流れ
- 就労移行支援事業所を探す/ネットもしくは自治体の障害福祉課で相談
- 気になる事業所に問合せ/資料請求し見学に行く
- 事業所を比較検討し、利用先を決める
- 障害福祉サービス受給者証を申請する/自治体での手続き利用先で相談しましょう
- 利用契約する
- 利用開始
まとめ
就労面で利用できる福祉サービスについてでした。
通所することで、生活のリズムを整えたり、スキルを身につける機会になると思います。
ご自身の体調と相談されながら、受けれる制度があれば利用していけるといいですね。
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※ちなみに双極性障害の話は2巻です。
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