はじめに
双極性障害を持ちながらサラリーマンをしています。今回は自身も使用しており非常に助かっている、自立支援医療制度についてまとめてみました。
自立支援医療制度(精神科通院医療)とは
自立支援医療制度(精神科通院医療)とは
精神科の治療(※)にかかる自己負担額を軽減する制度です。
(※)通院時の診察代、薬代、デイケア、訪問看護などが対象で、「入院」については対象外です。
どれくらい軽減されるのか?
医療費負担が原則3割⇒原則1割になります。
上限額について
原則1割負担ですが、さらにこの1割負担が過大なものとならないように上限が設定されています。上限額を超えた分は支払い不要になります。
「重度かつ継続」の対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
・医療保険の「多数該当」の方(直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方)
・①~⑤の精神疾患の方(カッコ内は ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類<http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/index.htmlにリンク>)による分類)
①症状性を含む器質性精神障害(F0)
(例)高次脳機能障害、認知症 など
②精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(例)アルコール依存症、薬物依存症 など
③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
④気分障害(F3)
(例)うつ病、躁うつ病 など
⑤てんかん(G40)
・3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
どんな病気が対象?
統合失調症
うつ病、躁うつ病などの気分障害
薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
知的障害、心理的発達の障害
アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
てんかん など
どうやって申請するか(申請までの流れ)
- 主治医に自立支援医療の適用になるか相談する。
- 市区町村の担当窓口やホームページで自立支援医療制度指定の申請書や診断書などの必要書類を入手する。
- 主治医に診断書を発行してもらう。
- 市区町村の担当窓口で申請する。
- 自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が届く。(申請後1~2か月程度)
- 指定した病院・薬局に受給者証と上限管理票を持参することで1割負担となる。
申請に必要な書類は?
- 自立支援医療支給認定申請書(精神通院)⇒役所で入手
- 医師による自立支援医療制度指定の診断書(精神通院)⇒通院先の病院で発行
- 世帯の所得を確認できる資料⇒役所で入手
- 健康保険証(コピー可)
- 個人番号(マイナンバー)の確認書類
更新について
有効期間は原則1年です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります。更新の申請は、有効期間が終わる日のだいたい3カ月前からできますので、受給資格者証の有効期間が途切れないようにすることができます。なお、更新の申請をするとき、病状の変化も治療方針の変更もない場合には、2回に1回は、診断書と意見書の提出を省略することができます。
申請のあと変更手続きが必要なケース
- 住所が変わった場合(転居した場合)
- 氏名が変わった場合
- 保険の種類が変わった場合(勤務先変更等)
- いったん登録した医療機関や薬局を変更したいとき
これらに該当する場合は市町村の窓口で変更手続きが必要になります。
気になること
自立医療支援制度を利用していることは職場や学校に通知されるのか?
⇒個人情報になるので、通知されることはありません。
私の経験談ではありますが、前職の時も現在の職場でも会社で知られることはありませんでした。
申請日前の支払った医療費は戻ってきますか?
⇒遡っての請求は不可です。申請日以降にかかったものが対象になります。
住んでいる自治体と病院・薬局が違う自治体でも可能?
⇒可能です。私も病院・薬局は隣の県ですがそれで申請しています。
最後に
いかがだったでしょうか。
精神の疾患で治療を受けている方は継続的に通院するケースも多いかと思います。私はこの制度でかなり金銭的に助けられています。申請手続きもそれほど難しくありません。自己申請の制度なので自身で申請が必要になります。ジェネリック(後発薬)がなく新薬しかない処方を受けたとき薬代も高額になるケースもあります。制度利用して負担を減らし、少しでも穏やかに過ごせますように。
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※ちなみに双極性障害の話は2巻です。
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